ラーメン屋を開業するにあたって、事前に取得しておくべき資格についてご紹介させていただきます。
「食品衛生責任者」
食品衛生法では、一店舗に一人は「C」を配置することが義務付けられています。
この資格は、保健所で「食品衛生責任者」の講習会が開かれていますので、そちらの講習を受けることで取得することができます。東京・大阪の例ですと、講習の内容は、 食品衛生法や管理運営基準を学ぶ“衛生法規”、環境衛生や労働衛生について学ぶ“公衆衛生学”、食品事故や食品の取り扱いについて学ぶ“食品衛生学”について、合計およそ六時間。受講料は10,000円ほど。一日あれば取得できる資格です。
「防火管理者」
収容人員が30人以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。(従業員含む)
延床面積が300平米以上の場合、甲種防火管理者
延床面積が300平米未満の場合、乙種防火管理者
の選任が必要です。
防火管理者になるには各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。
受講費はテキスト代として5,000~10,000円程度、講習期間は通常甲種は二日、乙種は一日です。
また、ラーメン屋の開業にあたり、「営業許可」を取得する必要もあります。
こちらも食品衛生法にもとづいて、店舗を管轄する保健所の食品衛生課に申請し、許可を得ることができます。
いざ開業するとなれば、物件探しや工事の打合せ、味の最終調整、各種開業手続き、スタッフ教育などでかなり忙しくなってきますので、これらの資格取得・手続きは、余裕を持ち、早めに準備しておくとよいでしょう。とにかく独立となると時間がないことを頭におくべきでしょう。
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